保険証の交付

保険証の取り扱いについて(マイナンバーカード含む)

医療機関等を受診するときは必ず窓口に提示してください

健康保険に加入すると保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。医療機関を受診する際は、これを提示することで、医療費などを一部負担するだけで必要な医療を受けることができます。保険証は記載事項を勝手に変えたり、他人と貸し借りをするなどの不正使用は禁止されています。

マイナンバーカードと保険証が一本化されます

令和6年12月2日に現行の健康保険証は廃止されます

令和6年12月2日に現行の健康保険証は廃止、新規の健康保険証は発行をやめ、マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」へ移行されます。

 

<マイナンバーカードで受診するメリット>

安心・・・より良い医療が受けられる!

・特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※
・薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※
・旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
 ※本人が同意した場合のみ

便利・・・各種手続きも便利・簡単に!

・マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
・医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
・就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要(新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です)
・高齢受給者証の持参の必要もなくなります。

 

※保険証として利用するには、ご自身で「保険証利用の登録」を行う必要があります。
※発行済みの保険証については、保険証廃止後も一定期間は引き続き使用することができます。また、マイナンバーカードの交付を受けていない人などには健康保険の「資格確認書」が交付されます。

 
住民票を移した場合、氏名を変更した場合は届け出をお願いいたします
当健保組合の登録情報とマイナンバーの登録情報双方において、5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)が完全一致していない場合は保険証との紐付けが認められず、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。
引っ越しなどで住民票を移した場合や結婚により氏名を変更した場合は、すみやかに届け出をお願いします。また、届け出の際は必ず住民票に記載されている住所表示・住民票に記載されている漢字氏名で申請いただきますようお願いいたします。

保険証の手続き

保険証の紛失や家族構成の変化等があった場合は手続きが必要です

保険証を紛失したり、記載事項に変更がある場合は手続きが必要となりますので、事業所を通じて行ってください。

こんなとき 手続き 提出期限
保険証を紛失・き損した 被保険者証等滅失届兼再交付申請書」を提出
(紛失の場合、再発行手数料1,000円が必要です)
すみやかに
被保険者の氏名が変わった 「被保険者氏名変更届」を提出 すみやかに
結婚などで被扶養者が増えた
子どもが生まれた
「被扶養者(異動)届」を提出 5日以内
被扶養者が亡くなった
子どもが独立した
「被扶養者(異動)届」を提出し、該当者の保険証を返却 5日以内
被保険者が退職した
被保険者が亡くなった
被保険者、被扶養者ともに保険証を返却 5日以内

 

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています(令和元年12月より)。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

高齢受給者証の交付

70~74歳

70~74歳の人は受診の際に「高齢受給者証」も提示してください

70~74歳の人は医療機関での窓口負担割合が所得に応じて異なるため、負担割合を記載した「高齢受給者証」が保険証とは別に交付されます。受診の際は、保険証とともに「高齢受給者証」も提示してください。