このたび、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の一部が下記の通り改正されることとなりました。
記
1.対象者
19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
※年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行います。
〔ご参考〕暦年における年間収入
・18歳の誕生日を迎える年 : 130万円未満
・19歳から22歳の誕生日を迎える年 : 150万円未満
・23歳の誕生日を迎える年以降 : 130万円未満
2.収入要件
現行:年間収入130万円未満(月額108,334円未満)
改正後:年間収入150万円未満(月額125,000円未満)
※年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用されます。
3.適用開始日
令和7年10月1日より
以 上