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被保険者の収入などで生活が維持されているご家族は「被扶養者」に該当すると健康保険の給付を受けることができますが、健康保険の「被扶養者」となるためには、生計維持要件の他に健康保険法などで決められている条件を満たす必要があります。
税法上の「扶養親族」や会社規定上の「扶養手当」「家族手当」とは基準が異なりますのでご注意ください。
【被扶養者資格のチェックシート】⇒ こちら
簡易チェックシートとなりますので、認定基準の詳細については必ず以下をご確認ください。
被扶養者として認定されるには、いくつかの条件(認定基準)を満たす必要があります。諸条件については次項以降をご参照いただき、条件を満たしている場合には、扶養申請の手続き(被扶養者異動届の提出)を行ってください。
また、認定を受けていた者が条件を満たさなくなった場合には、速やかに扶養削除の手続き(被扶養者異動届の提出)を行ってください。
被扶養者になることができるのは、国内に住所を有する被保険者本人から見て3親等内の親族で、収入が基準額であり、継続してその生活費の半分以上を被保険者が負担し、生計を維持されている人です。

・日本国内に居住していること
被扶養者は原則として日本国内に居住しており、国内に住所があることが条件となります。住所を有するかどうかの判断は、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断します。
ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、国内居住要件を満たさないものと判断します。
※現在健保組合の被扶養者で日本国内に居住している。または、今後日本国内に居住する方で、下記に該当する人は、国内居住要件の例外として被扶養者から除外されます。(健康保険法施行規則第37条の3)
【日本に住所(住民票)があっても例外として被扶養者から除外される人】
①日本国籍を有さない人で、医療目的で来日する人(医療滞在ビザ)とその人の日常生活の世話をする人
②海外で就労しており、日本でまったく生活していないなど、日本国内に生活の基盤がないと判断される人
③1年を超えない期間で観光・保養等で来日している人
◆国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件の例外として被扶養者になることができます。その場合は別途添付書類の提出が必要です。
被扶養者の範囲は法律で決められており、3親等内の親族となっています。被保険者と同居していなくてもよい人と、同居が条件となっている人がいます。

被保険者と「同居」・「別居」を問わない人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母など直系尊属
被保険者と「同居」が条件の人
1.上記以外の三親等内の親族(義父母等)
2.被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
◆就労可能な年齢の場合は就労できない状態の証明が必要
16歳以上(義務教育修了後)から60歳未満の人(配偶者を除く)は、通常、就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できると考えられます。このため、被扶養者になるためには就労できず、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを証明する書類を提出する必要があります。
◆同居の定義
同居とは、同一家屋に居住していることをいいます。ただし、同一敷地内であったとしても世帯分離(世帯主が複数いること)していたり、住所表示が違っている場合は、同居と認められません。
被扶養者になれるのは主として被保険者の収入で生計を維持しており、収入が基準を満たしている場合に限られます。
|
被扶養者の年齢 |
収入限度額 |
|---|---|
|
60歳未満の場合 |
年間収入130万円未満(月額108,334円未満、日額3.612円未満) |
|
60歳以上(または障がい者)の場合 |
年間収入180万円未満(月額150,000円未満、日額5.000円未満) |
※令和7年10月1日から、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)の収入額の基準は、
年間150万円未満(月額125,000円未満、日額4.167円未満)となります。詳細はこちら
被扶養者の収入となるもの
| (1) | 給与収入(パート・アルバイト・内職を含む) |
|---|---|
| (2) | 各種年金(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金・労働者災害補償年金・企業年金・自社年金・障害年金・私的年金・非課税扱いの遺族年金 等) |
| (3) | 恩給収入(文官恩給・旧軍人恩給・旧軍人遺族恩給 等) |
| (4) | 事業収入(自家営業・農業・漁業・林業 等) |
| (5) | 不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入 |
| (6) | 雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金 |
| (7) | 被保険者以外の者からの仕送り(生計費,養育費 等) |
| (8) | その他継続性のある収入 |
※(6)雇用保険からの給付金(失業給付または傷病手当)、健康保険からの傷病手当金や出産手当金等の休業補償を受けている方は、その受給期間中は原則認定対象外となります。ただし、基本手当日額が3,612円未満(19歳以上23歳未満は4,167円未満、60歳以上は5,000円未満)の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、扶養申請が可能となります。
◆収入の算出方法と注意
収入は退職金等の一時的な収入は除き、下記の基準で算出します。
| 給与収入 | 自営業などの 事業所得 |
|
|---|---|---|
| 収入等に対する 考え方 |
給与収入の場合、令和8年4月以降は「労働契約の内容に基づく賃金」で判定します。当初想定されていない一時的な増収(繁忙期対応等)については、原則として算定基準から除外します。(実態を確認させていただくことがあります。) 契約の更新・変更があった場合は、その時点の契約内容で再判定します。 |
自営業(農業・漁業等の従事者を含む)をしている方については、経済的に自立しており、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択したと考えるため、原則としてご自身で国民健康保険に加入する必要があります。ただし、従業員を雇っておらず、総収入額が年間収入基準額未満となる場合は被扶養者として認められることがあります。 |
| 年間収入の 算出方法 |
認定申請時は、当健康保険組合指定の「雇用内容証明書」に記載された給与・賞与・諸手当(通勤交通費等)に基づき、年間収入の見込額を算出します。 ※税金や保険料等が控除される前の「総支給額」での判定となります。 |
売上金額-(売上原価+直接的必要経費) ※直接的必要経費について : 健康保険法および厚生労働省通知の趣旨に基づき、その経費を支出せずには事業が成立しない「直接的必要経費」のみを差し引きます。所得税法上の必要経費とは異なります。 |
被扶養者として認定されるためには、被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があることを証明する必要があります。
「主として被保険者によって生計を維持されている」とは、具体的には継続的に生活費の半分以上を被保険者が負担していることをいいます。申請対象者の収入などが基準内であっても、被保険者による生計維持の事実が確認できない場合は被扶養者にはなれません。
(1) その家族の年収は、被保険者の年収の1/2未満であること。
(2) 別居の場合の仕送り基準額
該当家族(被扶養者)へ、毎月定期的に下限基準額以上の金額を仕送りしていることが必要。また、その家族の年収より被保険者からの仕送り額が多いこと。

◆仕送りの下限基準額
1人につき60,000円/月(対象者の年収が72万円以下の場合)
◆仕送りの記録(証明書類)
『銀行振込(写)』等、仕送り元・仕送り先・金額が判るものを保管してください。
※被保険者の単身赴任、子供の進学、介護・障害施設入所による別居は除く。
生計維持の認定では、被保険者に継続的な扶養が行える経済的能力があるかも確認します。被保険者の生活が成り立ち、なおかつ被扶養者に継続的に援助を行うことができるかを判断します。
共働き等で同じ家庭に経済的な扶養能力がある人が複数いる場合は、収入や扶養の義務、家庭内の状況などから家計の主体となる人を選び、その人が被扶養者全員を扶養します。家計の主体となる人は、原則として継続して収入が最も多い人になります。
例えば複数の子供がいる場合では、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、父か母のいずれかが子供全員を扶養します。
健保組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省保険局の通知・指導に基づき、被扶養者が引き続き扶養認定基準を満たしているかを確認する「扶養状況調査(検認)」を定期的に実施します。調査はマイナンバー制度の情報連携を活用しますが、必要に応じて書類提出を求める場合があります。仕送り等の証明書類(銀行振込(写)等)は、直近2年間分を必ず保管してください。
提出期限までに書類の提出がない場合や、調査の結果、扶養認定基準を満たしていないと判定された方は、事実発生日まで遡って被扶養者資格を取り消します。また、故意に事実と異なる記載や申し立てを行った場合も遡及して認定を無効といたします。
資格喪失期間に発生した医療費(健保組合負担分)および給付金の全額は、当該期間にわたり返還していただくことになりますのでご注意ください。
そのためには、被保険者が扶養している事実を証する書面を整え、扶養認定の条件に適合していることを自ら証明しなければなりません。
状況に応じて提出する書類
国内居住要件の例外となる場合と添付書類
例外該当事由
証明書類
1
外国において留学をする学生
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2
外国に赴任する被保険者に同行する者
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5
1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
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「被扶養者(異動)届」および「必要書類一式」(不備や不足のない状態)が提出され、健保組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。
・届出は原則事由発生日から5日以内となりますが、例外的に出生児の場合は出生年月日、14日以内に健保組合(会社経由)へ「被扶養者(異動)届」および「必要書類一式」が到着した場合は、事由発生日を認定日とします。ただし、事由発生日から14日を過ぎて健保組合(会社経由)へ書類が到着した場合は、健保組合へ書類が到着した日を認定日とします。
・届け出る前に、必ず前項掲載の「ご家族をサーラグループ健康保険組合の被扶養者として申請される皆様へ」の内容および必要書類をよくご確認ください。
被扶養者が経済的に自立するなど、被扶養者としての認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに被扶養者削除手続きを行ってください。 〔具体的なケース〕 ・卒業して、就職先の健康保険に加入したとき ・パート先の健康保険に加入したとき ・収入基準を超えることが見込まれるようになったとき ・離婚・死亡したとき ・同居条件の被扶養者が別居したとき ・他の家族の被扶養者となったとき など被扶養者に関するよくある質問
75歳以上の高齢者はすべて後期高齢者医療制度に加入するため、被扶養者にはなれません。
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