サーラグループ健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導に基づき毎年、被扶養者資格の再確認調査を実施しています。この調査は、被扶養者として認定された方がその後も引き続き資格があるかを確認するものです。
皆様から納めていただく保険料を適正に使用し健保財政の安定化を図るため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、今回より実施方法に変更がございますので、以下ご確認ください。
記
1.実施方法
健康保険組合は、法律で「個人番号利用事務実施者」と定められていることから、今年度の調査より皆様の書類提出のご負担軽減を目的とし、所得証明書・住民票の情報について、マイナンバー制度の情報連携を活用し事前に確認させていただきます。
つきましては、情報連携において前年度の所得情報や世帯状況が確認できなかった方や追加書類が必要な方に限って、調査書を配付し該当の必要書類をご提出いただく形式へ変更いたします。
ただし、令和7年9月に新たに編入された事業所の方に関しましては、現時点では情報連携による被扶養者の扶養状況の確認が行えないため、所得証明書、住民票を含め全ての必要書類のご提出をお願いいたします。次年度以降につきましては、情報連携を利用した調査となりますので、ご承知おきください。
2.実施時期
令和7年10月下旬頃、対象者に調査書を配付
3.対象者
【継続事業所】
16歳以上(令和7年4月1日時点の年齢)の被扶養者の内、所得情報・同別居等の確認が必要な方
【新規編入事業所】
被扶養者全員
4.提出期限
令和7年11月21日(金)
※調査書に同封の返信用封筒を使用し、株式会社法研中部へ郵送してください。
5.委託会社
会社名:株式会社 法研中部
所在地:愛知県名古屋市中区丸の内三丁目7-19
※個人情報の取り組みについては、当健保組合ホームページの「個人情報保護」をご確認ください。
※委託に当たっては、委託先の適切な管理および監督を行います。
6.コールセンター(調査書に記載)
調査期間中(10月22日~11月21日)、委託会社(株式会社法研中部)にコールセンターを設置します。ご不明点などありましたら、コールセンターにお問い合わせください。
7.注意事項
提出期限までに「調査書」および「必要書類」が提出されない場合、または調査の結果、扶養認定基準を満たしていないと判断された場合は、事実発生日または令和7年11月1日付で被扶養者資格を失います。
以 上

