お知らせ

緊急事態宣言の一部解除後の当健康保険組合の業務体制について

2021/03/01

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が首都圏の1都3県を除く6府県(大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜、福岡)にて、2月28日をもって一部解除されました。(期限の3月7日から前倒し)
 これを受け、当健康保険組合職員の勤務体制につきまして、3月1日(月)より、感染防止の対策を実施しつつ、通常の業務体制に戻すことといたします。
 緊急事態宣言の間、会員組合関係者の皆さまにはご迷惑、ご不便をおかけしたことをお詫び申し上
げるとともに、当健康保険組合としましては、今後とも感染拡大の防止・感染予防に最大限の注意を払って取り組んでまいりますので、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。

以上