お知らせ

新型コロナウイルス緊急事態宣言の期限延長に伴う当健康保険組合の業務体制について

2021/02/05

 新型コロナウィルス感染症の拡大による政府の緊急事態宣言の発令を踏まえ、当健康保険組合におきましては、1月20日より職員の出社人数を減らして業務を行って参りましたが、2月2日の政府による緊急事態宣言の期限延長の発表を受け、対象期間を3月7日まで延長することといたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 期間中は各種申請の受付・手続きやお問い合わせへの対応等、従来に比べ時間を要し遅延する可能性がありますことを、予めご了承いただきますようお願い致します。

  【対象期間】:令和3年1月20日(水)~令和3年3月7日(日)

         (情勢の変化により変更することがあります。) 

  【電話受付】:下記の時間帯とさせていただきます。ご協力を願います。

        AM:10:00~12:00

        PM:13:00~16:00

  【遅延する可能性のある主なもの】

        ①保険証・加入内容に関すること

         ・保険証の発行(家族・任意継続加入も含む)

         ・各種証明書の発行

        ②医療費や給付金に関すること

         ・限度額認定証の発行

         ・各種証明書の発行

         ・各種給付金の支給

        ③保険料の納付告知

         ・事業主への保険料告知

        ④各種健診に関すること

         ・人間ドック等の申込対応

 

 健康保険組合の業務は医療機関から届くレセプト情報等、機微な個人情報を取り扱っており運用や管理方法が厳格に定められています。当健康保険組合においても在宅勤務では機微情報を扱う業務が行なえない制限のなか、人との接触機会を減らし感染のリスクを低減するため、上記の措置をとるものです。

 加入者のみなさま、事業主のみなさまには、ご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご理解くださいますようお願いいたします。

以上