死亡したとき

被保険者・被扶養者が亡くなったときは遺族に埋葬料・家族埋葬料が支給され、家族がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。

被保険者・被扶養者が亡くなったとき

被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費の実費が「埋葬費」として支給されます。

給付条件

チェック 被保険者が死亡した場合

→被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族、身近な人がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費の実費が支給(埋葬費)

チェック 被扶養者が死亡した場合

→被保険者へ支給(家族埋葬料)

支給額

50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費が50,000円の範囲内で支給されます。

チェック 退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。

健保組合の付加給付

・埋葬料(費)付加金
・家族埋葬料付加金

被保険者が亡くなったときは埋葬料(費)に上乗せして50,000円が支給されます。 被扶養者である家族が亡くなったときは家族埋葬料に上乗せして50,000円が支給されます。

被保険者本人が亡くなったとき

埋葬料・埋葬料付加金

●「埋葬料(費)付加金請求書」に、死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋〈火〉葬許可証)と亡くなられた方の「被保険者証」を添付して提出

●被保険者により生計を維持していたものがいない場合は、埋葬に要した費用の明細書(写)・領収書(原本)を添付

●家族の方が亡くなられた場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出

●「高齢者受給者証」、「健康保険限度額適用認定証」等が交付されている場合は返納