給付に関する手続き

出産したとき

出産したとき

被保険者が出産したときには、「出産育児一時金」が支給されます(被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」)。出産育児一時金は直接医療機関に支払い、出産費用に充てることで医療機関の窓口では出産費用との差額を負担するだけで済みます。

給付条件

チェック 被保険者・被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)を経過し出産した場合(早産・流産なども含む)

支給額

1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は1児につき488,000円)が支給されます。
※令和5年3月末までの出産の場合は、1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円)が支給されます。

 

icon_arrow_sub_green 退職後も

退職前に継続して1年以上被保険者だった人は退職後6ヵ月以内の出産でも支給されます。被扶養者が出産したときは支給されません。

 

ワンポイント!

窓口負担を軽減する制度があります

直接支払制度―医療機関へ手続き

健保組合が出産育児一時金を直接医療機関へ支払うため、窓口での負担を軽くすることができます。医療機関に手続きを行い、実際の出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、被保険者がその超過額を支払います。

受取代理制度-健保組合へ手続き

受取代理制度を利用する場合は、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に、受取代理人である医療機関等の記名・押印等をうけ、出産前に保険者に提出します。

icon_memo_03 メモ
産科医療保障制度について

制度に加入している医療機関で出産すると、新生児が分べんに関連して重度の脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われます。医療機関が制度に加入しているか事前に必ず確認してください。

加入医療機関などの情報

公益財団法人 日本医療機能評価機構
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/

出産で仕事を休むとき

被保険者が出産で仕事を休み、その間に給料が受けられない場合は未婚・既婚にかかわらず出産手当金が支給されます。給料が受けられる場合でも出産手当金より少ないときは、差額が受けられます。

給付条件

チェック 被保険者が出産のため仕事を休み、給料が出ない場合

※被扶養者の出産は対象になりません。

支給額

欠勤1日つき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。

期間

産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日までの期間支給されます。

※出産予定日以後の出産では遅れた期間も支給されます。また、出産した日は、産前の42日間に含まれます。

 

icon_arrow_sub_green 退職後も

退職前に継続して1年以上被保険者だった人で在職中から継続給付の要件を満たしている場合に、退職時に出産手当金を受けていると退職後も継続して支給が受けられます。

出産したとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金
【直接支払制度を利用するとき】
手続きは必要ありません。出産費が出産育児一時金の支給額を下回ったときは、「出産育児一時金支給申請書」に領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出
 
【直接支払制度を利用しないとき】
出産育児一時金支給申請書」に医師または助産師に出産したことの証明を受け、直接支払制度を利用しないことと健保組合名が記載された合意文書、領収書の写し(産科医療補償制度に加入している医療機関のときは証明印が押印された領収書の写し)を添付して提出

出産で仕事を休み給料がもらえないとき

出産手当金

出産手当金支給申請書」に、事業主の休業および報酬支払い有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて提出